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退職証明書と離職票

会社を退職する際に、会社から受け取る書類や証明書がいくつかあります。雇用保険被保険者証・源泉徴収票・年金手帳・離職票。これらに含まれませんが、退職時に会社に請求して発行してもらえる証明書があります。退職証明書です。

離職票と同じように考えれられることがありますが、退職証明書と離職票は異なるものです。両方とも会社を退職したことを証明する書類ですが、離職票は公共職業安定所へ提出するもので職業安定所長によって交付されますが(失業保険の交付などに使われます)、退職証明書は次の就職先へ提出したりする、雇用していた会社が発行する書類です。

退職証明書を請求された会社は、できるだけ早く退職者に発行する義務があります。ですが、退職理由が解雇の場合、解雇を予告した日から後にそれ以外の理由で退職した場合はその日以後に退職証明書を発行する必要はありません。また即時解雇の場合は、その日以後であってもできるだけ早く退職証明書を発行しなければなりません。退職証明書は真実に基づいて発行される文書ですので、これを使ってズルをすることはできません。労働者側が自分の有利なように退職理由を変えた証明書にしたり、会社側が退職証明書に暗号記号などを記して労働者の就職妨害をしたりすることも禁じられています。

そのようなことから退職証明書はある程度の信頼性があり、次の就職先の面接時に求められることがある書類です。
タグ:退職 離職

退職証明書の内容

退職証明書って少し聞きなれない文書名でした。私が勤めていた会社を退職したときは、次の仕事がもう決まっていたので、会社から渡される書類や証明書をとりあえず保管すればいいや、くらいの扱いでしたので、退職後の就職活動にどんな証明書などが必要かなんて考えていなかったです。

離職票は失業手当請求のために必要なので使いましたが、退職証明書は聞いたことはあれど使い道がよくわからない。なにが記載されているのかもわかりませんでした。退職証明書とは、離職票と同じく退職したことを証明する書類で、会社へ発行を請求すると出してもらえるものだそうです。労働基準法にも退職証明書の発行・記載内容は定められています。

退職証明書の内容は、1.どの期間勤務したか2.どのような業務についていたか3.どんな地位についていたか4.給与はどれくらいだったか5.退職の理由はなにか の5点です。これらは必須項目ではなく、希望したことのみ退職証明書に記載してもらえるようです。法律で定められた証明書としての規定があるので、退職証明書は次の就職時に提出が求められることが多いそう。

ただ退職証明書は私文書で、求めないと出してもらえないので黙っていても手元に届きません。雛形や書式が会社にない場合はネットなどで退職証明書を自分で作成したりダウンロードして会社に持っていけばよいです。

あって困るものではないし、会社に請求する権利もあるものなので、退職証明書は発行してもらったほうがよさそうなものです。

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