会社を退職する際に、会社から受け取る書類や証明書がいくつかあります。雇用保険被保険者証・源泉徴収票・年金手帳・離職票。これらに含まれませんが、退職時に会社に請求して発行してもらえる証明書があります。退職証明書です。
離職票と同じように考えれられることがありますが、退職証明書と離職票は異なるものです。両方とも会社を退職したことを証明する書類ですが、離職票は公共職業安定所へ提出するもので職業安定所長によって交付されますが(失業保険の交付などに使われます)、退職証明書は次の就職先へ提出したりする、雇用していた会社が発行する書類です。
退職証明書を請求された会社は、できるだけ早く退職者に発行する義務があります。ですが、退職理由が解雇の場合、解雇を予告した日から後にそれ以外の理由で退職した場合はその日以後に退職証明書を発行する必要はありません。また即時解雇の場合は、その日以後であってもできるだけ早く退職証明書を発行しなければなりません。退職証明書は真実に基づいて発行される文書ですので、これを使ってズルをすることはできません。労働者側が自分の有利なように退職理由を変えた証明書にしたり、会社側が退職証明書に暗号記号などを記して労働者の就職妨害をしたりすることも禁じられています。
そのようなことから退職証明書はある程度の信頼性があり、次の就職先の面接時に求められることがある書類です。
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