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退職証明書の概要

退職証明書とは、労働者が退職する場合に、使用期間・業務の種類・事業場における地位・賃金・退職の事由についての証明書を請求した際に、雇い主側が交付しなければならない文書で、労働基準法第22条に定められているものです。この五項は退職証明書に記載しなければならない項目ですが、労働者が請求しない項目は記入してはいけないことになっています。

解雇の場合は、解雇が予告された日以後にそれ以外の理由で労働者が退職した場合は、その退職の日以後に退職証明書を発行する必要はありません。退職証明書を交付しばければならない退職の事由とは、自己都合退職をはじめ、解雇(懲戒解雇を含む)や定年退職などが含まれるので、請求に応じて証明書を発行しなければなりません。退職証明書へ記載する解雇の理由も、具体的に示す必要があります。就業規則に反しての解雇となった場合などは、その規則の内容とそれに至る罰則も退職証明書に記入しなければなりません。

また、労働者への職務妨害のために、第三者と申し合わせて国籍・信条・社会的身分・労働組合運動などに関する通信をし、退職証明書に暗号など秘密の記入をしてもいけません。労働者に対する就職妨害のためのブラックリストなどを禁止するためです。

退職証明書は、解雇理由証明書や離職票とは異なるものですので、代替はできません。
タグ:退職 証明 解雇
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